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「社会福祉法人十愛療育会」後援会会則


「社会福祉法人十愛療育会」後援会会則

(名  称)

第1条 本会の名称は、「社会福祉法人十愛療育会」後援会(以下、「後援会」という。)と称する。

(目  的)

第2条 後援会は、社会福祉法人十愛療育会の理念である「障害医療・福祉の中核となるよう専門性を高め、その持てる機能を広く地域に提供し、障害児者とその家族がより安心で快適な生活を送れるよう支援する」ための諸活動に寄与することを目的とする。

(事  業)

第3条 法人が運営する各施設が行なう様々な行事活動への金銭的な参加及び協力を行う。
2 法人運営費への一部支援を行う。
3 会報(後援会だより)を年1回以上発行し、後援会の活動状況の報告を行う。
4 その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(会  員)

第4条 後援会会員は、前条の事業への参加・協力を行い、後援会の目的に賛同する個人及び団体とする。

(会  費)

第5条 会費については次のとおりとする。
(1) 年会費とし、会計が徴収管理する。
(2) 会費は次に定める金額の1口以上とする。
 個人 1口2,000円/年  団体 1口5,000円/年
(3) 会費の使途は前第3条の事業を行うためのものとする。
(4) 会計年度は4月から翌年3月とする。

(役  員)

第6条 後援会には次の役員を置き、会員の承認により選任する。
(1) 会長1名/副会長2名以内/会計1名/監事2名以内
(2) 会長は後援会を代表し、会務を総括する。
(3) 副会長は会長を補佐するとともに、会長職務不能時には会長代行を行う。
(4) 会計は会費の徴収管理を行う。
(5) 監事は会務及び会計の監査を行う。
(6) 役員の他に顧問を置くことが出来る。

(事務所)

第7条 後援会の連絡先を、社会福祉法人十愛療育会本部事務局気付(住所:横浜市旭区市沢町557-2横浜療育医療センター内)とする。

 

 この会則は、平成23年8月1日から施行する。

 

後援会会費 振替先のご案内 (郵便振替)

年会費:
 個人会員 1口 2,000円
 団体会員 1口 5,000円
  (何口でも結構です)

口座記号番号: 00270-7-98275

加入者名:  社会福祉法人 十愛療育会 後援会

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